誰が損害賠償を請求できるか
死亡事故の場合、誰が損害賠償を請求できるか、が問題になることがあります。
法律的には、交通事故の損害賠償請求権は被害者(被相続人)が取得した損害賠償請求権を、相続人が相続する、ということになります。
だれが相続人になるかは民法で定められており、配偶者相続人(配偶者)と血族相続人(子、父母、兄弟姉妹)とがあります。
どのような割合で相続するかも民法で定められています。
①配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
②配偶者以外の相続人がいる場合は、順位によって、配偶者と一緒に相続をします。
配偶者がいなければ、上位の者が単独で相続をします。
第1順位:子
例えば、遺族に、配偶者と子1人がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。
子が二人いる場合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつという計算になります。
なお、子が既に死亡しており、その子の子供(被害者からみたら孫)がいる場合は、子の代わりに孫が相続をします。
第2順位:親(直系尊属)
子がいない場合は、親が相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続をします。
第3順位:兄弟姉妹
子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
相続人以外の方の賠償請求権
また、法定相続人以外の近親者も、損害賠償請求権が認められる場合があります。
裁判所は、内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対してその賠償を請求することができるとして、内縁の配偶者の損害賠償請求権を認めました。
また、近親者の慰謝料に関して、(法定相続人でない)被害者の父母や、内縁の妻も、近親者固有の慰謝料請求権を認められる場合があります。
上記のように、死亡事故の場合、誰が損害賠償を請求できるか、が問題になることがあり、ただでさえ近親者が悲しみにくれているところに、精神的に更に辛い思いをされることがあります。
このような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
死亡事故の損害賠償についてのコンテンツ一覧
死亡事故の損害賠償
誰が損害賠償を請求できるか
被害者参加制度(刑事裁判)
コラム【死亡事故と葬儀費用について】
コラム【死亡事故の慰謝料について】