「むちうち」だからと言って、後遺障害認定をあきらめてはいませんか?

このような方は、むちうちでも後遺障害認定がされる可能性があります。

手や足にしびれが残っている

首、肩、腰等に痛みが残っている

首が痛くて後ろや横を向けない

頭痛、めまいが続いてつらい

すべての「首・腰のケガ(むちうち等)」が後遺障害として認定されるわけではありませんが、お体の状況によっては、後遺障害が認定される可能性があります。

当事務所にご相談いただいたケースでも、むちうちで後遺障害が認定されているケースはたくさんあります。

まんがでわかる交通事故

むちうちの交通事故相談をまんがでわかりやすく解説しています。

詳しくは下記の画像をクリックしてください。

むちうちの解決事例

頚椎捻挫のケース 100万円→300万円
■事故の態様
30代女性が、信号待ち停車中、後ろから、自動車で追突されたという事案です。

■治療期間
約8カ月

■交渉・裁判などの経過
事故時の診断名は、頚椎捻挫(むちうち)でした。治療期間中は、首や腕の痛みとしびれが継続していました。また、吐き気や頭痛などの痛みも続いていました。それらの症状は続いていましたが、8か月経っても治療効果があがらなかったため、後遺症の認定をすることにしました。当初は、「自覚症状を裏付ける客観的な医学所見に乏しい」として、非該当(後遺症は認められない)となりました。
しかし、当事務所が委任を受け、受傷当初から一貫して痛みを訴えていることや、治療状況等についての資料を提出し、異議申立をしたところ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号と認定されました。

■取得額
依頼者は、専業主婦でしたが、合計約300万円で、保険会社との示談が成立しました。

腰椎捻挫のケース 300万円→1000万円
■事故の態様■
横断歩道上で、歩行者が右折してきた自動車に衝突されたという事案です。
当初の診断は腰椎捻挫でした。約8ヶ月にわたって治療をされましたが、腰痛、下肢痛が、残っていました。

■交渉・裁判等の経過■
治療終了後、自賠責に後遺障害認定の申請をしました。当初は、14級が認められ可能性があり、12級まで認定されるかは微妙なところでした。
しかし、画像や医師の意見書等、必要な各種資料を準備し、症状についての説明ができるようにした結果、「局部に強固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。

■取得額■
このケースでは、様々な論点について保険会社との意見の食い違いがありましたが、結果として、合計約1000万円の損害を認めてもらいました。
なお、ご依頼者様はご自身の保険会社の弁護士費用特約を利用されましたので、増加分を含む相手方から得た賠償金は、全額ご依頼者様のお手元にお返しすることができました。

むちうちに関する他の解決事例はこちらをご覧ください。

むちうちの種類と症状

「むちうち」は正式な傷病名ではありません。医師の診断書には「むちうち」とは書かれません。
傷病名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と記載されます。

①頚椎捻挫(けいついねんざ)
むちうちで比較的多いのがこの「頚椎捻挫」です。いわゆる、首の捻挫です。症状としては、以下のようなものがあります。
・痛み
・筋肉の凝り
・上下や横を向いた時の痛み(運動制限)
・首や肩のだるさ、しびれ等

②バレー・リュー症候群
頸部が損傷を受けることにより、自律神経や交換神経節に刺激を与えてしまい、肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、息苦しさ、動悸、手足の冷え、吐き気等の症状が現れます。
治療方法としては、整形外科やペインクリニックにて、星状神経節ブロック療法、硬膜外ブロック療法、トリガーポイントの注射などにより、症状の改善を促すと良いと言われています。

③脳髄液減少症
脳・脊髄周囲の脳脊髄腔には脳脊髄液が存在していますが、事故の衝撃により、この脳脊髄液が漏れて減少し、様々な症状を引き起こすものです。
症状としては主に、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠感、全身の痛み等があります。
治療方法としては、横になって十分に休息したり、十分に水分を摂取したり、硬膜外自家血注入(ブラッドパッチ)という治療法を取ることもあります。

むちうちの検査方法

むちうちは、見た目ではわからなかったり、画像検査では現れないことが多いと言われています。後遺障害認定をとるための、むちうちの検査方法は、主に以下のようなものがあります。

ア 神経痛を調べる検査

首であれば、ジャクソンテスト・スパーリングテストを、腰であればSLR・ラセーグテスト・FNSテストを行う必要があります。
これらは、椎間板変性による神経障害を調べる方法で、上肢・手先や下肢・足先の神経痛を調べるテストです。

イ 腱反射
神経障害が重症であれば、腕や膝やかかとの腱反射が弱くなります。
これは、自分でコントロールができない部分ですので、この結果が症状と合っていると、患者さんの訴えの信用性が増すと言えます。

ウ 筋委縮検査
同じく神経障害が重症であれば、左右の腕や脚の筋力に差が出て、左右の太さに違いが出ます。

むちうちと後遺障害

後遺障害の等級には、1級から14級までがあります。

【後遺障害別等級表】

1級が一番重い等級で、14級が軽い等級ということになります。14級より下は無いので、その場合は、「非該当」、つまり、後遺障害は認められないという事になります。

むちうちで等級を得られる可能性があるのは、ほとんどの場合、12級か14級となります。
自賠責で決まっているそれぞれの認定基準は、以下の通りです。

・14級9号
【基準】局部に神経症状を残すもの

・12級13号
【基準】局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号認定のポイント

自賠責保険の基準では、14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」にあたれば認められるとされています。
これだけでは何のことかわかりませんね。この中身は、以下のような基準になっています。

「医学的に説明可能」な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの

医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、故意に誇張された訴えではないと「医学的に推定される」もの

ここでのポイントは、①のとおり、医学的に「説明可能」かどうかです。例えば、車対車の事故でミラーを擦っただけという場合に、「衝撃があった。むちうちになった。」と訴えても、医学的に見ると、その程度の衝撃でむちうちになるわけがないという事で、「医学的には説明不可能」となります。医学的に説明可能というには、むちうちが起こるような事故態様でなければなりません。
次のポイントとしては、「医学的に証明されなくてもよい」という事です。例えば、レントゲンやMRIを取った時に、あきらかに頸部に異変が起きていれば、痛みが医学的に証明されたことになります(ただ、もともとの既往症だったり、年齢変性かもしれないという問題はあります)。
ただ、むちうちは、画像所見がでないことが多くあります。そのような場合でも、「痛みがうそではないな」と、推定できれば、14級9号が認められる可能性があるのです。

これらをふまえて、少しでも認定の可能性をあげるために、どのような対策があるか見ていきます。


対策⑴ 事故態様を証拠として残しておくこと


例えば、低速で追突されたり、衝突されたのに被害車両にほとんど損傷がない場合は、それだけで、「大したことのない事故だ。」と見られてしまいます。また、被害にあった車をすぐに廃車してしまうと、どのような事故であったかわかりません。一般的には、保険会社が手配したアジャスターが、事故車の写真を撮り保存してありますが、写し方が不十分だったり不鮮明なことがあります。したがって、事故態様を証拠化するには、以下の事に気を付けてください。
・事故直後に、ご自身で車のへこみや傷を写真に撮っておく
・廃車をせざる得ない時も、廃車前の状態を写真に撮っておく
・修理した場合は、修理に関する書類一式を保存しておく

さらにワンポイント

中には、一見、軽微な事故であるのに、むちうちになる場合もありえます。そのような場合、「●●のような事故だったから若しくは、●●という事情があったから、車の傷は浅いが、衝撃が大きかった。それでむちうちとなった。」というような、特別な説明が必要となります。


対策⑵ 継続的に整形外科に通院をすること


後遺障害の認定を受けるにあたって重要なのは、以下の2点です。
①被害に遭ってからすぐに病院で治療を受ける事
②継続的に通院をすること(通院日数、通院間隔)

例えば、事故から2週間経ってからはじめて整形外科に行っても、事故との因果関係を疑われてしまう可能性があります。
また、病院に行く間隔が空いてしまうと、「その程度の痛みしかないのか」という推測をされ、後遺障害認定がされない可能性が高くなってしまいます。
少なくとも、週に1~2回、3ヶ月以上は、通院実績が必要と言えるでしょう。
事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいというケースもあります。したがって、事故に遭ったら、痛みが無くても念のため病院で診断を受ける事をおすすめします。

★関連記事
整骨院と後遺障害認定の関係について


対策⑶ 医師に症状をきちんと伝える事


①むちうちの後遺障害認定には、「症状の一貫性・連続性」が重要となります。
例えば、事故の直後は、「左側の首・肩が痛い」と言っていたのに、2か月後には、「右側の首・肩が痛い」と訴える場合、症状の一貫性・連続性が無いと評価される可能性があります。
事故直後から一貫して同じ部位の異変を訴えている方と、症状がころころと変わる方と比べると、やはり後者の方の訴えには、信用性に疑問がついてしまうのです。
②つぎに、「症状の常時性」も重要です。
後遺障害は、常時異変があることが前提をされています。例えば、「雨の日だけ痛む」
というような場合は、常時性が無いと判断されます。もちろん、天気や条件によっては、症状が強くなるというケースもあるかと思います。そのような場合は、医師への伝え方に注意が必要です。

患者さんの訴えている症状は、基本的には、医師のカルテや診断書を基に判断されます。そうすると、医師が間違って記載をする可能性がありますし、患者さんの訴えが正確に反映されていない可能性もあります(カルテに記載がない症状は、その時は異変が無かったと見られてしまいます)。
したがって、医師には、「その時の症状をきちんと正確に伝える」ということを心掛けていただければと思います。


対策⑷ その他の注意点


①人身事故として届け出たか
交通事故に遭って警察に届け出ても、「人身事故」ではなく、「物損事故」としか届けていないケースが少なからずあります。人身事故扱いとする場合は、警察に診断書を提出しなければなりません。怪我をした場合は、必ず人身事故の届出をしましょう。
人身事故扱いにしていない場合、「症状が軽いから人身事故にしていなかったのでは」と判断される可能性があります。

②MRI撮影はしているか
整形外科によっては、MRI撮影設備がなく、受診してもレントゲン検査しかできない場合があります。そのような場合、設備のある外部施設でMRIを撮る指示をする医師もいれば、レントゲンだけで判断する医師もいます。
しかし、むちうちの後遺障害認定においては、MRI撮影による検査はしておいたほうが良いと考えます。
まず、レントゲンでは映らない以上が、MRI撮影で発見される可能性があります。
そして、仮にMRI撮影でも異常なしと判断されたとしても、「必要な治療をしている」という事実が重要となります。MRI撮影検査をしていないと、「そこまでする必要のない軽い症状であると医師が判断したのだろう」と思われる可能性があります。
したがって、できる限り、MRI撮影はしておくと良いと考えます。

③他覚的所見はあるか
他覚的所見とは、大きく分けて下の二つの検査により、痛み等が推定できるかということになります。医学的な裏付けがあるかないかで、後遺障害認定の確率が変わってきます。

・画像所見
例)MRI撮影、レントゲン撮影、CT撮影等

・神経学的所見
例)ジャクソンテスト・スパーリングテスト、SLR・ラセーグテスト・FNSテスト、腱反射
筋委縮検査、握力検査、可動域検査

非該当とされる主なケース(後遺障害等級の認定が否定される場合)

14級の認定獲得のポイントを説明してきましたが、逆に、どのような場合に、非該当=認定は認められない という判断になるか整理しました。

①事故の態様が軽微(車を少し擦った等)
②通院回数・実績が少ない
③症状の一貫性・連続性がない
④症状が軽い・常時性がない
⑤他覚的所見が無い

12級13号認定のポイント

・12級13号の認定基準は、
「局部に頑固な神経症状を残すもの 」となります。
これは、「症状が、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できる」場合に該当します。

・14級9号との認定の違い
14級の場合は、症状について医学的に説明可能で痛み等が推定できればよいのですが、12級の場合は、「証明」が必要となります。
したがって、症状の原因となる神経根の圧迫等が、MRI画像などで明確に見える事が最低限必要です。14級と比べて、かなり重篤な症状の場合となります。
また、圧迫やヘルニアが画像で発見されたとしても、それが、「事故により生じた」と言える必要があります。ヘルニアは、加齢により出現することもあるので(年齢変性)、医師に、画像所見をいただく際には、慎重に見ていただく必要があります。

12級獲得のためのポイントとしては、以下のものがあげられます。

①事故直後にMRIなどで精密な検査をすること
②事故の態様について証拠を提出すること
③医師が作成する後遺障害診断書の記載において、画像所見が交通事故により生じたことなどを書いていただく(因果関係)
④神経学的検査ももれなく実施する

むちうちと慰謝料

交通事故の慰謝料には2種類があります。
①入通院慰謝料と、②後遺障害慰謝料です。

①は、入院や通院をすることによってもらえる慰謝料です。

●入通院慰謝料の基準について知りたい方は
こちらをご覧ください

②は、後遺障害認定で、後遺障害の等級がついた人だけに認められる慰謝料です。
ここでは、後遺傷害慰謝料について説明をします。

・後遺障害慰謝料については、等級ごとに金額が違い、以下のように定められています。

①自賠責基準
14級:32万円
12級:93万円

②弁護士基準
14級:110万円
12級:290万円

このように、二つの基準がありますが、弁護士が入ることにより、より高い基準で、保険会社と交渉をすることができます。
保険会社は、多くの場合、自賠責基準か、それよりも少し高い保険会社の基準でしか払おうとしません。
このような実態がわからない方は、知らない間に損をしているということになります。
こちらもご参照ください。

弁護士が入ると慰謝料があがるからくり

むちうちの後遺障害と逸失利益

むち打ちで12級13号または14級9号が認定された場合,上で解説した後遺傷害慰謝料以外に、「逸失利益」が認められます。

【逸失利益とは】
逸失利益とは、死亡や後遺障害によって将来的に得られなくなってしまった収入を填補するものです。
例えば、交通事故で被害者が死亡した場合、もし被害者が生きていたとしたら、将来どれだけの利益を得られたかという問題がおきます。
また、後遺障害が残った場合も、そのせいで、将来得られる利益が減ることが考えられます。その補償についての考え方が、逸失利益というものです。

【計算方法】
計算方法は決まっており、以下の計算式で計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入⇒ 事故にあった方の事故時の収入です。
  • 労働能力喪失率⇒ 後遺障害によりどの程度労働ができなくなるかの率です。表により大体定型化されています。
  • 労働能力喪失期間⇒ 症状固定の日から67歳までとされています。
  • ライプニッツ係数⇒ ほぼ定型化されているので、表を見れば分かります。

よくある相談

よくある相談として、
「むちうちだけど弁護士特約に入っていないから弁護士事務所に依頼を断られた」
「依頼している弁護士が全然話をきいてくれない」
「まだ治療したいのに、一方的に治療費が打ち切られてしまった」
「むちうちだから後遺障害の認定はとれないと言われた」

などの相談があります。
もちろん、弁護士に委任をしても、出来ることと出来ない事があります。当事務所では、話をよく聞いて、今後の方針を丁寧にご説明いたします。
現在の弁護士に不満を持っている方も、是非ご相談ください。

弁護士特約にご加入の場合、法律相談料は保険会社の負担となるため、ご相談者様のご負担はございません

もし加入していない場合でも、弁護士に依頼したがために損をしないように(赤字にならにように)、プランを練って対応致します。
法律相談は無料です。

●グリーンリーフ法律事務所の弁護士費用は、こちらをご覧ください。

グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市の大宮(大宮駅徒歩5分)で、むちうちの法律相談を無料で受けております。
交通事故に詳しい、交通事故専門チームが丁寧に対応致しますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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1.整骨院と後遺障害について
2.むちうちと事故後の治療
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4.弁護士に依頼した場合のシュミレーション・後遺障害無
5.むちうちと後遺障害慰謝料について
6.通院交通費・お見舞い・付添交通費について 

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