遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、症状固定した段階で、通常は後遺障害等級1級が認定されることになります。

脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、下記に当てはまる場合を言います。

(1)自力移動が不可能。
(2)自力摂食が不可能である。
(3)糞・尿失禁がある。
(4)眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能である。
(5)簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能である。
(6)声を出しても意味のある発語が全く不可能である。

以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること。

このように、遷延性意識障害の症状は極めて、重篤なものであるにも関わらず、保険会社からの損害賠償の提示が不当に低く、ご家族を苦しめることがあります。

当事務所では、被害者及びご家族の立場に立って、被害者の損害を正当に評価するお手伝いをさせて頂いております。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

成年後見人が必要となります

 

■「交通事故で遷延性意識障害となり、意識がもどらない」
■「保険会社から示談をするためには成年後見人をつける必要があると言われた」

 

このようなご相談が多く寄せられます。
保険会社と示談をするためには、一定の判断能力が必要となります。しかし、ご本人の意識がないため(あっても意思を表明できない)、いつまでも示談ができない事になってしまいます。弁護士を代理人にしようとしても、本人が弁護士とも契約ができない状態です。

なお、被害者が未成年の方であれば,ご両親が法定代理人として示談を行うことができます。
問題は、被害者が成年者の場合です。この場合、ご両親が被害者を代理して示談交渉を行うことはできません。

このような場合には、『成年後見』という制度を活用することができます。
当事務所では成年後見手続きのお手伝いもしております。

 

◆成年後見制度とは

本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、家庭裁判所が本人の代理人(後見人)を選び、本人の財産等を法律的に保護しようという手続きです。
したがって、示談交渉や裁判をするためには、まず、家庭裁判所から「成年後見人」を選任してもらった上で、成年後見人に示談交渉や裁判(ほかに、弁護士への依頼等)をしてもらう必要があります。

成年後見の申立には、各種申立書類(申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録及びその疎明資料、本人の収支報告書及びその疎明資料、後見人等候補者事情説明書、戸籍謄本、住民票等)が必要となります。
また、申立て後には、裁判所での面接も実施されることがほとんどです。
このように、様々な書類を用意したり、裁判所に提出する文書を作成しなければなりません。ご本人やご家族の負担は大きいと思います。

当事務所では、書類の取り付けや面接への同行等、成年後見申立について、全面的にお手伝いを致します。

 

◆成年後見人に選ばれるのは誰か?

最終的には家庭裁判所が決めることになりますが、申立て時には、候補者を届け出ることができます。通常は、ご本人に近いご親族が多いかと思います。
また、成年後見人に選ばれると、財産報告や定期報告等の義務が生じるので、ある程度は負担になってしまいます。そのようなときは、当事務所弁護士が、成年後見人の候補者となることもできます。
ご親族同士に争いがある場合は、第三者である弁護士を候補者とするか、裁判所に別の弁護士を選んでもらうことになります。

 

後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧

治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。

※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。

後遺障害と損害賠償

首と腰のケガ(むちうち等)

脊髄損傷

腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
腕神経叢損傷について
マレット変形について
交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について

 

鎖骨骨折

目の後遺障害

耳の後遺障害

高次脳機能障害
1級1号・女児の判例

遷延性意識障害

醜状障害(顔や体の傷跡等)

歯牙障害(歯の障害)

舌・咀嚼の障害