目の後遺障害の認定基準
【視力障害】
等級 | 認定基準 |
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1級1号 | 両目が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 | 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
【調節障害】
等級 | 認定基準 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
【運動障害】
等級 | 認定基準 |
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10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
【視野障害】
等級 | 認定基準 |
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9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
目の後遺障害の等級認定のポイント
目の後遺障害を認定されるためには、①障害の有無を立証し、②事故との因果関係を立証する必要があります。まず、障害自体を立証するためには、以下の検査が用いられます。
障害の種類 | 検査方法 |
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視力障害 | スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等 |
調節障害 | アコモドポリレコーダー等 |
運動障害 | ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等 |
視野障害 | ゴールドマン視野計、フリッカー検査等 |
尚、通常の場合、眼科の診療は白内障、緑内障等の内科的な疾患や、外傷性では結膜炎等の治療が中心で、頭部外傷を原因とする視神経の損傷は脳神経外科や神経内科の領域と言えます。したがって、眼科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様です。脳神経外科や神経内科を受診する必要があります。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧
治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。
※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。
腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
→腕神経叢損傷について
→マレット変形について
→交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
→交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
→交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について