肩・肘・手・手指の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。

ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。

肩~手指の後遺障害の認定基準

【肩~手までの欠損障害】

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

【肩~手までの機能障害】

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

【肩~手までの変形障害】

等級 認定基準
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

手指の後遺障害の認定基準

【手指までの欠損障害】

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

【手指の機能障害】

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級の8の2 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

【手指の変形障害】

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧

治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。

※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。

後遺障害と損害賠償

首と腰のケガ(むちうち等)

脊髄損傷

腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
腕神経叢損傷について
マレット変形について
交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について

 

鎖骨骨折

目の後遺障害

耳の後遺障害

高次脳機能障害
1級1号・女児の判例

遷延性意識障害

醜状障害(顔や体の傷跡等)

歯牙障害(歯の障害)

舌・咀嚼の障害