肩・肘・手・手指の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。
ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。
肩~手指の後遺障害の認定基準
【肩~手までの欠損障害】
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
【肩~手までの機能障害】
等級 | 認定基準 |
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1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
【肩~手までの変形障害】
等級 | 認定基準 |
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7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
手指の後遺障害の認定基準
【手指までの欠損障害】
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
【手指の機能障害】
等級 | 認定基準 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
【手指の変形障害】
等級 | 認定基準 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧
治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。
※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。
腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
→腕神経叢損傷について
→マレット変形について
→交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
→交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
→交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について