交通事故やスポーツで強い衝撃が脊椎に加わり、脱臼や骨折をすることで脊髄損傷となると、損傷が起こった部分により、体のまひや感覚障害が現れます。重度の麻痺となると、四肢の麻痺や下肢全体全体の麻痺にもなります。これは、交通事故による後遺障害(後遺症)と言われる症状です。
交通事故で後遺障害が残っても、自賠責保険へ後遺障害の認定をしてもらわないと、保険金や賠償金は払われません。交通事故被害者やご家族で、なかなか正しい知識がなく保険会社の言われるがままになり困っている方が多いように思います。そこで、脊髄損傷の後遺障害等級獲得・損害賠償のための知識やポイントを解説します。
※当事務所は、交通事故に専門的に取り組む埼玉の弁護士事務所(法律事務所)です。
脊髄損傷と交通事故の後遺障害について
脊髄損傷とは、交通事故やスポーツでのケガ等が原因で脊椎に衝撃が加わることによって、脊髄に損傷が生じることをいいます。
医師の診断書の「傷病名」の欄をご覧下さい。頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。
脊髄とは、簡単に表すと、脳と体を繋ぐ役割(神経伝達機能)をもつ神経の束で、す。脳と共に「中枢神経」に分類され、脊椎の中を通っています。脊髄が損傷されると脳と体との信号のやりとりが阻害され、上手く神経の伝達ができなくなります。それで、様々な箇所に、麻痺等の症状がでてきます。脊髄損傷の場合は、基本的には回復はしないと言われています。
参考に、日本整形外科学会のホームページから、脊髄損傷の情報を引用します。
症状
完全麻痺と不全麻痺があります。損傷された脊髄から遠位の運動・知覚の障害がでます。完全麻痺では下肢が全く動かず(頚椎では四肢が全く動かない)、感覚もなくなります。
原因と病態
脊椎の脱臼や骨折によって脊髄が圧迫されることによって起こります。
頚椎では、もともと脊柱管が狭くなっている人や頚椎後縦靭帯骨化症や頚椎症などで脊髄の圧迫が存在している人が転倒などによって衝撃が加わることで脊髄損傷が生じることがあります。脱臼や骨折がなくても生じるので「非骨傷性頚髄損傷」と言います。診断
麻痺が存在し、MRIやX線(レントゲン)で脊椎・脊髄の損傷部位が明らかになれば診断がつきます。
予防と治療
損傷された脊椎を動かさないようにして損傷の広がりを予防します。四肢が動かない頚髄損傷では、頭部と体幹を一体として固定して病院へ搬送します。受傷直後は「脊髄ショック」の状態で完全麻痺と不全麻痺の区別が付きませんが、脊髄ショックを脱して完全麻痺であれば一般的に予後は期待できません。治療は不安定性(グラグラしている)のある損傷脊椎の固定が中心となります。不全麻痺で脊髄圧迫が残っている場合には、圧迫を除去する手術を行います。麻痺が遺残した場合には、残っている機能を使用して日常生活でできることを増やすために、リハビリテーションを行う必要があります。
脊髄損傷の後遺障害認定基準
一般に、脊髄損傷は、損傷の程度によって「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられ、症状の現れる部位により「四肢麻痺(四肢全ての麻痺)」、「対麻痺(両下肢のみ麻痺」、「単麻痺(四肢のうち一肢の麻痺)」に分けられます。交通事故で脊髄損傷となった場合には、後遺障害等級認定を受けることにより、その障害の程度に応じた賠償金を受けることができます。
具体的には、以下のような基準で認定がされます。
①麻痺の部位
四肢麻痺、対麻痺、単麻痺か
②麻痺の程度
高度か中等か軽度か
③介護の必要性とその程度
次の表は、後遺障害の具体的な基準です。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号 | 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 | 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの ①中程度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 | 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの ①軽度の四肢麻痺が認められるもの ②中等度の対麻痺が認められるもの |
5級2号 | きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの ①軽の対麻痺が認められるもの ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級4号 | 軽易な労務以外には服することができないもの ①一下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの |
9級10号 | 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ①一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの ①運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ②運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
※その他、一番軽い場合は14級9号に該当する可能性があります。
後遺障害(後遺症)は、上の表の症状にあてはまるかどうかで決まります。確認ですが、左右どちらかの半身の手足に麻痺が生じたものを「片麻痺」と言い、両腕または両足に麻痺が生じたものを「対麻痺」といいます。例えば、四肢が麻痺してしまい、自力で起き上がれないという場合は、1級1号にあたります。また、胸椎損傷により、下肢が麻痺して全く動かなくなってしまったという場合も、「対麻痺」にあたるので、1級1号にあたります。
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後遺障害認定を受けるためには
脊髄損傷の場合に、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、まず必要な画像所見を得なければなりません。
まずは、レントゲン撮影で、骨折や脱臼の症状があるかを見ます。骨折などがあれば、骨の中を通っている神経が傷つけられている可能性があります。
次に、MRI撮影は必須です。
レントゲンは骨を検査するものなので、神経の異常は映りません。
そこで、MRI撮影によって、骨の内部に脊髄負傷によって起きた出血(浮腫等)がないかを調べます。
また、脊髄損傷は様々な症状が出ますが、保険会社が「脊髄損傷の症状に合わない」と主張してくることもあります。
そこで、「この神経が傷ついていればこのような反応が起きる」というようなことを見る、神経学的な検査も重要です。
ただ検査をすればよいというわけではなく、各人に応じた所見をもらう必要があります。
後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧
治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。
※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。
腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
→腕神経叢損傷について
→マレット変形について
→交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
→交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
→交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について