後遺症無し 保険会社提示 3万円 → 紛争処理センター解決 80万円
3年前に交通事故に受傷し、その後、後遺症認定はされなかったものの自覚症状があり、体を曲げての作業ができなくなったため従前の仕事(配管工)を辞し、別の職業に就職。保険会社は、受傷期間中の通院費は支払うとしたものの、休業する必要はなかったとして、休業補償と慰謝料は認めませんでした。そして、既払い金を計算し過失相殺をした結果、保険会社からは、3万円という非常に低額の金額が提示されたため、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所では、交通事故紛争処理センターにあっせん申立をしたうえで、休業する必要があったことを陳述書などで証明し、赤本を基準に休業補償と慰謝料を支払うべきであるという主張をしました。これについて、交通事故紛争処理センターのあっせん員である弁護士は、大筋で当方の主張を認め、保険会社が上記の金額を支払うことで和解が成立しました。