紛争の内容
交差点内での衝突事故で、相手方が一時停止をしたと主張しましたが、当方依頼者は相手方は一時停止をしていないと主張し、過失割合に争いがありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相手方は一時停止をして左右を確認したと主張しながら、当方の依頼者の車の存在を確認できなかったと主張しました。相手方の主張が正しければ、当方依頼者が交差点から離れた距離から猛スピードで交差点に進入したということになり、軽微な衝突が発生したに過ぎない本件において、そのような事はあり得ませんでしたので、そのことを主張しました。
本事例の結末
当方の主張が認められ、当方依頼者の過失は2割であるという当方の主張が認められ、和解ができました。
本事例に学ぶこと
警察の捜査記録である実況見分調書の内容を確認し、相手方の主張に矛盾点を発見することが出来ました。
弁護士 村本拓哉