紛争の内容
ご家族(30代の夫婦と幼い子)が同乗する軽自動車で国道を走行中、後方から普通乗用自動車に追突される交通事故が発生しました。

衝突の勢いが強く、相談者の軽自動車は後部がぐしゃっと潰れてしまったほか、同乗者全員(幼い子は泣いている)が救急車で搬送されることになりました。
物損については、すぐに100:0の過失割合で話が付いたのですが、人損については、どのように進めればよいのか大いに不安を持たれていたため、事故後間もなくご相談され、グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームの弁護士が事件を受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
幼い子は、チャイルドシートでしっかりと車に固定されており、ご夫婦ほどのむち打ち様の衝撃を受けずに済みましたが、言葉を発せられない分、後遺障害となる懸念もあったため、整形外科に何度か通い、医師が問題ないと判断した時点で症状固定となりました。幼い子とは言え、怖い思いをしたでしょうし、何度も通院をしましたので、きちんと付添看護費(親御さんが必ず付き添うためです。)、裁判基準で慰謝料を計算し、請求額の満額を相手保険会社が支払うことになりました。
一方で、夫婦は痛みがなかなか引かず通院を続け、約7か月後にようやく症状固定となりました。
その後、速やかに弊所から後遺障害申請(自賠責法16条請求等と呼びます)を行いました。
その結果、夫婦両名共に、後遺障害等級第14級9号が認定され、任意保険会社との示談交渉に移りました。
なお、示談交渉では、治療費(相手保険会社が既払い)、通院交通費、休業損害(妻は主婦のため、女性の平均賃金をベースに計算)、逸失利益、後遺障害慰謝料、傷害(通院)慰謝料を計算し、それぞれ請求を行いました。なお、傷害慰謝料については、裁判基準では、別表Ⅰと別表Ⅱというのがあり、別表Ⅱの方が金額は安くなります。軽度の捻挫や打撲では別表Ⅱを用いますが、今回は、諸事情に鑑みて別表Ⅰを基に請求をしました。

本事例の結末
相手方保険会社は、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料について一部争ってきましたが、粘り強く交渉をした結果、おおむね依頼者の主張通りに進めることができ、夫は370万円(治療費既払含む)、妻は480万円(治療費既払含む)の賠償を受けることで示談することができました。

本事例に学ぶこと
ご家族や友人が同乗する車が事故に遭った場合、全員が被害者になります。
その場合、運転者の任意保険に弁護士費用補償特約が付いていれば、同乗者全員の弁護士費用も同保険特約により賄うことができ、その結果、弁護士費用の負担がないまま、弁護士によるサービスを受けられることになります。
皆様ご存じのとおり、弁護士が付いた場合には、付かなかった場合と比べて、賠償額が上がることはあっても下がることは(極めて例外的な事例を除き)ありません。
そのため、積極的に弁護士費用補償特約を利用して、弁護士にご依頼いただけるとよいと思います。

仮に、相手保険会社と揉めることがないように見えても、実は、損をしていることはとても多いです。とくに、示談の際には、相手保険会社が最初から弁護士基準(=裁判基準)を提示することは経験則上あり得ません。
そのため、交通事故の示談交渉に強い弁護士をお探しください。
グリーンリーフ法律事務所では、交通事故専門チームを結成し、幅広い事故に対応しております。
事故直後でも構いませんし、通院中、もしくは打切りを言われたとき、後遺障害申請をするとき、後遺障害が付いて示談交渉をするとき、後遺障害がつかず示談交渉をするとき、示談成立前であれば、いつでも構いません。お気軽にご相談ください。

弁護士 時田 剛志