紛争の内容
左側車線を走行中、反対車線を走行中の車が中央線を越えてきたため、衝突されたという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
 被害者には過失はありませんでした。
当初保険会社は、慰謝料について、裁判所基準(赤本基準)の80%を提示してきました。
 
本事例の結末
しかし、当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じないことなどを伝えた結果、保険会社は、裁判所基準(赤本基準)通りの金額を受け入れました。

本事例に学ぶこと
 弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。また、相手方保険会社に、裁判所基準(赤本基準)を受け入れるよう説得するためには、経験や知識などが必要です。
ぜひ、裁判所基準(赤本基準)での解決を原則とする当事務所に、ご相談ください。

弁護士 野田泰彦