紛争の内容
依頼者様(Aさん)は、6ヶ月前に交通事故にあって治療中でしたが、さらに追突事故に遭ってしまいました。この場合「異時共同不法行為」となり、権利関係が複雑となります。
Aさんは、保険会社の対応がよくわからないということでグリーンリーフ法律事務所に依頼されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
第1事故と第2事故は両方とも追突事故で、診断名は「むちうち」でした。両方の事故をご依頼いただいたいので、第2事故の治療終了後に、動き出すことになりました。
治療終了後、「第1事故と第2事故の双方を一体と見て後遺障害の判断をしてほしい」旨の意見書を作成して後遺障害認定の申立てをしたところ、双方の事故で14級9号の認定がありました(自賠責からは、75万円×2=150万円を先にもらうことができた。時期が異なる重なった事故を、「異時共同不法行為」と呼びますが、この場合は、共同不法行為をした双方の自賠責に請求ができるルールとなっています。
14級を獲得したあとは、保険会社と弁護士基準で交渉をしました。
本事例の結末
第1事故も第2事故も、双方の保険会社から弁護士基準でほぼ満額を獲得しました。合計で800万円を超える損害額でした。
本事例に学ぶこと
異時共同不法行為となると複雑で、交通事故を多く扱っている弁護士でないと対処できません。
複数の事故にあった場合は、ご相談ください。
弁護士 申 景秀