紛争の内容
相談者は、自転車で公園の脇道を走行していたところ、停車していた自動車が急発進したため、自動車と接触し、転倒。頚椎、胸椎、腰椎の各捻挫の症状のほか、ろっ骨骨折等の怪我を負った事案でした。
事故後、2ヵ月ほどが経ちましたが、未だに物損についても保険会社から連絡がなく、不安に思ったため、グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームに相談にいらっしゃいました。
幸いにも弁護士費用補償特約の利用が可能な案件であったため、長い交渉に備え、弊所の弁護士が、物損・人損のいずれについてもお力になる内容で受任をしました

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、受任後、物損について評価額の算定、過失割合0の主張を進めました。
物損については、相手保険会社の基準があり、通常は、購入金額と使用期間から減価償却した金額を算定しますが、償却率については争いになることがあります。この点、裁判例が存在しますので、裁判例を基に償却率に不当な点があれば、きちんと主張をします。
一方、人損については、通院を継続し、主治医と相談の上、症状固定時期を定め、その後速やかに、自賠責調査事務所に対する後遺障害申請(被害者請求、自賠16条請求等といいます)を実施しました。その際には、詳細な陳述書を添えるなど工夫をしております。
その後、後遺障害14級が認定されたため、裁判基準(弁護士基準ともいいます)に従って慰謝料等を計算し、相手保険会社に請求を行いました。

本事例の結末
今回は、弊所の主張が認められ、過失割合0のまま、満足のいく物損解決となりました。
また、後遺障害等級14級9号が認定されましたし、人損についても、相手保険会社が満額の賠償を受け入れることとなりました。
その結果、本件事故については、最大限の賠償を受けられたことになります。

本事例に学ぶこと
順を追って交渉を進めることが重要ですが、最初から「安易な妥協」をすべきではありません。
よく、弁護士が付く前に、“物損は軽微な金額だし、仕方ないか・・”として、評価額、償却率につき妥協をしたり、過失割合について妥協をするケースが散見されます。一度、示談をしてしまうと、後で弁護士を付けたとしても、物損を覆すことは至難です。
そして、かかる示談の内容(とくに過失割合)は、その後の人損の交渉でも引きずる結果となります。もちろん、裁判にもなれば、過失割合の主張を変更する余地はありますが、交渉段階では、一度物損で示談した過失割合があれば、人損でそれを変更することは保険会社の運用として数少ないと思います。
したがって、物損の段階から、勝負が始まっているのです。
弊所は、交通事故処理経験が豊富であり、かかる事情を心得ております。
そのため、物損段階から妥協せずに進めており、その結果は、本件のように現れております。

この記事をご覧いただいている皆様が弁護士を探される場合に、何らかの参考になれば幸いです。
交通事故についてお悩みの方は、交通事故問題を専門に扱う弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームの弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
特に、物損事件について過失割合や評価額に争いがあるケースでは、申景秀弁護士と時田剛志弁護士とが物損実績多数ございますので、お気軽にご用命ください。

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弁護士 時田剛志