紛争の内容
交通事故は、商業施設の大型駐車場内で、直進走行していた依頼者と、停車するために後退し再び前進した相手方とが衝突した事故でした。
争いは物損のみであり、過失割合に争いがありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
直ちに、依頼者の認識する事故態様について相手保険会社に伝え、また、ドライブレコーダーの有無を確認しました。すると、相手方の映像が存在したため、これを入手し、こちらでも分析を加えました。
当初は、判例タイムズの表を踏まえても50:50の事故であると相手保険会社は頑なでしたが、こちらから駐車場内の事故ではあるが、通常道路に準じた道路形状(例えば、依頼者の走行している通路上には駐車スペースがなく、そこから右左折して駐車スペースがある、いわば葉脈状になっており、本件事故が生じたのは、停止線がある丁字路から頭を突き出した相手方車両との事故であったこと。)を主張し、判例タイムズの駐車場内の事故を示す表が直接当てはまらないことを強く主張しました。
本事例の結末
その結果、相手方65:依頼者35の過失割合にて相手保険会社が応じることになり、解決に至りました。
依頼者は、物損であったこともあり、時間や手間をかけてまで紛争処理センターや裁判を希望しておりませんでしたので、65:35の割合に満足されておりました。
本事例に学ぶこと
過失割合を考える上で、事故態様を確定することが重要です。
事故態様は、客観的な資料としては、人損事故では警察官が作成する実況見分調書が存在しますが、物損事故では同じく警察官が作成する物損事故報告書というものが存在します。しかし、後者は、極めて簡易な内容です。
そのため、ドライブレコーダーの映像は、事故状況を直ちに機械的に映像として記録したものですから、証拠としても重要です。
とはいえ、事故態様が決まったとしても、過失割合の争いが一挙に解決するとは限りません。
本件も、事故態様はドライブレコーダーの映像から共有しておりましたが、過失割合についての争いが生じておりました。
弊所の弁護士は、過失割合の分析にも長けております。なぜなら、交通事故専門チームを掲げ、数々の事故対応を分析し、過失に関する争いを交渉から紛争処理センター、裁判まで経験してきているからです。
ところで、物損事故については、人損事故に比べて損害額が少額であり、そのような影響もあってか、多くの法律事務所が積極的には相談・受任を受けていないと思われます。
しかし、埼玉県内でも年間14万件ほどの物損事故が発生しており(参考までに、埼玉県内の弁護士数は僅か920名です)、かつ、過失割合等に争いがあるケースも少なくありませんが、保険会社から過失割合をごり押しされて、泣き寝入りするという方も少なくないという現状があると分析しております。
グリーンリーフ法律事務所では、申景秀弁護士と時田剛志弁護士が物損案件にも注力し、積極的に相談に乗ることとしております。
そのため、物損だからとあきらめず、まずはお早目に弊所までご相談されてみてはいかがでしょうか。