紛争の内容
依頼者であるXは自転車で走行中、Yの運転する自動車と接触をしました。
そうしたところ、Yから自動車の修理費用について、その全額の請求を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
過失の有無・割合について争いがあったため、話し合いでは解決ができず、訴訟となりました。
本事例の結末
Yは過失割合について10:0(Yに過失なし)を主張してきましたが、裁判所は4:6(Yの過失が6)と判断しました。
その結果、相手方の請求額を相当額(5分の1程度まで)減額することができました。
本事例に学ぶこと
事故に遭われただけでも精神的・肉体的苦痛は相当大きいと思います。
そればかりか、さらにその事故について先方から請求を受け、また訴訟で争うということになれば、相当のエネルギーを使うことになります。
今回のように弁護士が間に入ることで、先方から直接請求を受けることは止まりますし、また法的に妥当なレベルまで、先方の主張を抑えることができます。まずはご相談ください。