紛争の内容
依頼者の方は、信号待ちのため停車しているときに、後方から後続車に追突されました。
その結果、依頼者の方は頚椎を痛めてしまい、整形外科と整骨院に通院することになりました。

依頼者の方は、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付帯されていました。

そのため、弁護士費用の自己負担なく、ご依頼いただくことができたため、法律相談を経て、ご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けたあとも、依頼者の方は通院を続けていました。
しかしながら、保険会社からは、治療の途中であったにもかかわらず、事故後3か月で一括対応を打ち切ってきました。

依頼者の方と協議した結果、本件では、ご自身の健康保険を使用して通院を継続することとなり、さらに3か月間通院しました。

事故から約半年後、医師による症状固定の判断が出た段階で、保険会社との交渉を開始しました。
その際には、健康保険を使用して通院していた期間の、治療費の自己負担分も請求しました。

もっとも、保険会社は、治療期間は3か月で十分との姿勢を崩さず、上記の治療費の自己負担分を否認してきました。
ほかにも、慰謝料の金額にも開きがあったことから、本件では、交通事故紛争処理センターへあっせんの申立てをしました。

本事例の結末
あっせん申立書、および、弁護士が出頭したあっせんの期日において、カルテなどの証拠も提出し、本件ではこちらの請求が認められるべき事案である旨主張しました。

保険会社も、あっせんの過程で争うことをやめ、最終的にはこちらの請求通りの賠償内容で合意しました。

本事例に学ぶこと
治療費の一括対応を打ち切られた場合の対応としては、健康保険の利用が選択肢の一つとしてあります。

その場合、自己負担分については、最終的には保険会社に請求しますが、揉めることが多いです。

そのようなときには、訴訟やあっせんといった手続きで第三者の判断を仰ぐことになり、カルテなどが有力な証拠となります。

弁護士 赤木 誠治