紛争の内容
追突事故に遭い、ムチ打ち症になり、頚椎捻挫の症状で通院をしていた方です。
主婦の方で、家族は夫と成人した子がおりました。
通院の傍ら、インターネットで交通事故の賠償については弁護士に依頼した方がよいと知り、「交通事故 弁護士 埼玉」と検索していたところ、グリーンリーフ法律事務所にたどり着きました。
自分の加入する任意保険では、弁護士費用補償特約に加入しておりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
治療を継続し、3ヶ月を過ぎたころから、保険会社に「そろそろ治療を終えては・・・」というように治療の終了をほのめかされておりました。しかし、弁護士が依頼を受け、依頼者を通じて、整形外科の医師の意見を確認したところ、まだ治療の途中であり、痛みが徐々に改善する可能性があるとして、リハビリ治療を継続しました。その旨を相手の保険会社に掛けあい、治療期間を5ヶ月まで認めていただきました。

5ヶ月通院すると、症状はかなり改善が見られましたので、損害賠償の交渉に移ることにしました。
賠償の項目としては、治療費は当然ですが、通院の交通費、通院の慰謝料、主婦の休業損害の三点です。
弁護士による交渉は、もちろん裁判基準によりもっとも依頼者にとって有利な計算で行いました。

本事例の結末
5ヶ月の通院で、被害者の損害賠償としては、治療費を除き、120万円を支払っていただく内容で示談が成立しました。
内訳は、主に、通院慰謝料+主婦休業損害です。

本事例に学ぶこと
主婦であり、仕事をしていないからという理由で、休業損害を見落としている方がいらっしゃいます。
主婦は立派な仕事です。
主婦が交通事故に遭った場合、主婦としての業務に支障が生じます。
病院に行かなければなりませんし、痛みなどのせいでそれまでのように家事をスムーズにできないからです。
そのような場合、女性の平均賃金から日額を割り出し、通院期間や主婦業への支障の程度に照らし、適正な賠償を請求することが可能です。

主婦の方で交通事故にお悩みの方、主婦休業損害をきちんと請求し、適正な賠償を受けたい方は、遠慮なく弊所までご相談ください。

弁護士 時田 剛志