紛争の内容
本件は、駐車場内で停車中、加害者の車両にぶつけられたという事故でした。
加害者の車両は、それなりにスピードを出していたこともあり、依頼者の方の車両はそれなりに損傷してしまいました。
一方で、幸いなことに、怪我はありませんでした。
依頼者の方は、これが初めての事故であり、相手の保険会社とのやり取りでもわからないことが多くありました。
また、依頼者の方が加入している任意保険には、弁護士費用特約が付帯してありましたので、弁護士費用の自己負担なしでご依頼いただくことが可能でした。
そこで、当事務所にてご相談いただき、そのままご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、依頼者の方は、車を買い替えるかで悩んでおられました。
その際には、保険でどこまでの賠償がなされるのか、持ち出しが発生するのかという点が重大な関心事となります。
そこで、裁判例などをもとに、本件で見込まれる賠償額を算定したうえでご検討いただき、最終的には修理をすることになりました。
また、本件では、代車期間が一般的なケースと比べて延びてしまいました。
もっとも、それほど長期間の使用でもなかったことから、保険会社と交渉し、代車費用も保険会社に全期間分を負担してもらいました。
本事例の結末
本件では、修理費や代車費用等を保険会社が負担することになり、依頼者の方の自己負担は発生しませんでした。
また、依頼者の方は、ご自身の保険に付帯されていた弁護士費用特約を利用することができましたので、弁護士費用の負担もありませんでした。
本事例に学ぶこと
物損事故の場合、過去の裁判例の傾向から、時価額の認定や代車期間の相当性の部分で被害者に厳しい結果となり、持ち出しが発生してしまうケースが散見されます。
本件では、そのようなことはなく、無事に解決に至りました。
弁護士 赤木 誠治