紛争の内容
ご依頼者の方は、お車を運転している際に追突されるという交通事故被害に遭われました。
この事故で頚椎捻挫を患ってしまったことから、その賠償を請求するべくご依頼を頂きました。

交通事故の場合、通院などによりお仕事を休まなくてはならなくなることがあります。
そのため、「休業損害」として相手方に請求をしますが、ご依頼者の方は専業主婦の方であったたため、お勤め先から休業損害の証明書が出るという事はありませんでした。

もっとも、主婦の方であっても事故により、当然、家事への影響があります。

他人のために家事従事をする主婦の方は、主婦としての休業損害を請求することができますので、これについて請求をすることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
主婦としての休業損害は、いつ、どのように影響を受けたかということの証明が困難です。
単に事故があったから主婦業に影響がありました、と主張するだけではなかなか主婦としての休業損害は認められにくいです。
そこで、具体的にどういったタイミングでどのような影響があったのか、何をしているタイミングが一番辛いか、事故によりどのように生活が変化してしまったのかということを具体的に主張しました。
あわせて、治療期間の延長などの交渉も相手方保険会社と行いました。

本事例の結末
結論として、主婦としての休業損害を支払うという内容で示談ができました。
当初、主婦業にどういった影響があるのかは明らかでないという主張がされておりましたが、先に述べましたような具体的な主張を行ったところ、主婦としての休業損害が認められました。

本事例に学ぶこと
交通事故の被害によって、それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。

こうした場合、適切な賠償を受けることが重要です。

適切な賠償を受けるためには、弁護士を介入させることが有効です。本件のような主婦としての休業損害はその一例です。

交通事故に遭われた方は、ささいな事故であっても弁護士にご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭