紛争の内容
ご依頼者の方は、駐車場内で相手方の運転する自動車と接触するという物損事故に遭われました。

相手方の自動車もご依頼者の方の自動車も動いており、止まっていた状態でぶつかったというわけではなかったので、過失割合が問題となりました。

過失割合についてしっかりと認定をし、賠償請求をするためご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相手方保険会社からは、当初35(ご依頼者の方):65(お相手)で解決したいという提案が来ておりました。

この提案は、これまでの裁判例に沿った提案ではあったものの、参考とする裁判例とは異なる事情も本件ではあり、そうした修正要素の検討が十分になされていないように思われました。

そこで、当事務所が代理人として活動していく中で、本件特有の事情などを主張し、過失割合を見直すよう要請を行いました。

このように、過失割合の交渉を行うことに並行して、自動車の損害額も検討し、主張を行いました。

本事例の結末
結論して過失割合は、20(ご依頼者の方):80(お相手)で示談を締結することになりました。
当初相手方保険会社から提案があったものよりも、こちらに有利な割合で示談をすることができました。

本事例に学ぶこと
自動車事故では、過失割合が最終的な損害額に大きな影響を与えます。
大きな事故であれば当然、過失割合により最終的な支払い金額が変わりますが、自動車は高価なものですから、たとえ一般的に小さな事故と考えられるものでも、金額にすると大きな影響がある場合もあります。

過失割合は、基本的にはこれまでの裁判例に沿って判断がされますが、事故によって事情は千差万別です。

裁判例とは異なる特殊事情を考慮することで、過失割合が裁判例とは異なる結果になることもあります。
代理人として弁護士を入れることで、適切な過失割合での解決を図ることが期待できますので、自動車の事故に遭われた方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

弁護士 野田 泰彦
弁護士 遠藤 吏恭