紛争の内容
依頼者の方は、信号待ちの際に、後続車両に追突されました。
事故の後、他の事務所の弁護士に依頼して、通院を続けていました。
もっとも、症状固定の段階になり、痛みが残存している状況であったにもかかわらず、後遺障害の申請の手続きについて、依頼していた弁護士から十分な説明がなされず、不安を抱えていらっしゃいました。
そのようななか、当事務所の電話相談をご利用になり、弁護士を変更することを検討されました。
弁護士費用特約をつけていた保険会社に確認したところ、弁護士の変更も問題なく、弁護士費用の支払いが可能との回答を得られたため、正式に当事務所にご依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、症状固定が間近にせまっていたため、自賠責への後遺障害の申請のために必要な書類一式をご案内し、ご準備いただきました。
また、こちらでも、保険会社より診断書や診療報酬明細書などの書類を取り寄せました。
その後、自賠責に対して、後遺障害等級の認定の申請をしたところ、後遺障害14級9号が認定されました。
示談交渉についても、後遺障害が存在することを前提におこなっていきました。
本件は、受傷の状況や治療経過に照らしても、裁判所基準の慰謝料や逸失利益の満額が認められるべき事案でした。
そのため、こちらの請求内容を強く主張することができ、その結果、保険会社は請求内容をすべて認めるとの回答でした。
本事例の結末
本件では、依頼者の方も納得できる内容で解決に至りました。
本事例に学ぶこと
本件では、前任の弁護士の説明が不十分であり、依頼者の方が不安を抱かれたことをきっかけに、ご依頼いただいたという事案でした。
交通事故に遭い、ご不安を抱えていらっしゃる場合には、ぜひ一度弊所までご相談ください。
弁護士 赤木 誠治