紛争の内容
依頼者の方は、自転車で走行中、路外から出てきた自動車に接触されました。
脚を痛めてしまいましたが、幸いにも通院は1か月以内に終了しました。
依頼者の方は、ご自身の保険に弁護士費用特約を付帯していました。
そのため、弁護士費用特約を利用することで、賠償金をそのまま(弁護士費用を差し引かれることなく)受け取ることができる状況でした。
治療が終了した段階で、依頼者の方は法律相談にお越しになり、そのまま示談交渉のご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けたあと、相手方の保険会社に受任通知を発送するとともに、これまでの診断書や診療報酬明細書の提出を要請しました。
保険会社から医療記録が届いた後、賠償額の計算をしました。
本件では、争点は通院慰謝料のみでした。
その慰謝料については、裁判所基準で計算した上で、保険会社と交渉しました。
本件では、請求金額自体が少額だったこともあり、保険会社との交渉はスムーズに進み、ほとんどこちらの請求金額通りの賠償額が提示されました。
依頼者の方も納得できる金額であったため、訴訟などの手続きは行わずに示談することになりました。
本事例の結末
本件では、保険会社との交渉はスムーズに進み、裁判所基準をベースとした示談に至りました。
ご依頼いただいてから約2か月後には、示談に至りました。
本事例に学ぶこと
本件では、賠償額自体は少額であったものの、交通事故に遭うこと自体が初めてであり、なにもわからない状態であったため、弁護士にご依頼いただくことになりました。
このように賠償額が少ない場合、自ら弁護士費用を負担するとなると、受け取る賠償額がさらに少なくなってしまうことがありますが、本件では、弁護士費用特約を利用することで、示談金額の全額を受領いただくことができました。
通院期間が短期間であったとしても、ご自身の保険に弁護士費用特約を付帯されている方は、ぜひ一度弁護士へ相談されることをお勧めします。
弁護士 赤木 誠治