紛争の内容
十字路交差点の優先道路を走行中、右方から、一時停止違反の自動車に衝突された被害者からの依頼を受けました。
相手方保険会社は、当方3:相手方7の過失割合を主張し、当方は、当方0:相手方10を主張していました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ドライブレコーダーの状況から、0:10と主張することがは違法ではないものの、1:9はやむを得ない事案と考えられました。
そこで、相手方に対し、ドライブレコーダーから速度を割り出しその速度を指摘したほか、現場の状況を踏まえて、
過失割合がこちらは0であることを説明しました。
本事例の結末
最終的に、当方0:相手方9ということで、賠償合意ができました。
相手方保険会社が支払うのは当方に生じた損害の9割ではあるものの、
当方の依頼者が相手方の損害を負担しないため、依頼者は、納得して終了しました。
本事例に学ぶこと
いつも思うことですが、違法でない限りは、依頼者の主張が実現できるよう交渉するのが弁護士としての務めです。
本件でも、依頼者の0:10という主張を維持した結果、若干譲歩はしたものの、
依頼者に納得してもらえる結果を得ることができたと考えます。
弁護士 野田 泰彦