紛争の内容
ご依頼者のお子さんが交通事故に遭い、通院は終了し、保険会社からの事前提示を受けておりました。
以前も弊所にご依頼をされていた方からの相談でしたので、直ちに、弁護士基準による損害額を計算し、損害額を増額できる可能性が高いことから、ご依頼を受けました。
怪我や金額が小さいことから、弁護士に依頼してもよいのかと気にされておられましたが、怪我の程度が軽くても、金額が小さいと思われても、弁護士に相談いただいて、全く支障はありません。
交渉・調停・訴訟等の経過
損害保険会社に対し、弁護士基準の請求額を計算し、直ちに、事前提示額の約4倍に当たる金額(7万円→29万円)を請求しました。
保険会社は、交渉を開始した当初、渋っておりましたので、何度かやりとりを重ねました。
本事例の結末
結局、こちらの主張には理が適っていたことから、弁護士基準により事前提示額の約4倍の金額を支払うことの了承が得られ、示談を締結しました。
その間、わずか2週間程度でした。
つまり、解決までに1か月以内に、賠償額を4倍にできたことになります。
本事例に学ぶこと
交通事故に遭われた方がなぜ弁護士に依頼をすべきなのか。
それは、弁護士に依頼する前は、賠償額が不適切なことが圧倒的に多いからです。
弁護士に依頼することにより、適切な賠償を受けていただくことが可能です。
また、弁護士費用補償特約により弁護士費用は上限300万円まで補償されますことから、お客様自身は弁護士に直接、弁護士費用を負担せず、その増えた賠償額全額をご自身の手元に残すことができるというメリットがあります。
軽傷の方から重症の方まで、幅広く交通事故の事件を取り扱っております。
お気軽にお声がけください。
弁護士 時田 剛志