紛争の内容
依頼者の方は、交差点内の優先道路を直進していたところ、右方から直進してきた自動車に衝突されました。
依頼者の方の車両は大きく損傷し、また、頚椎を捻挫しました。

ところで、依頼者の方が加入している自動車保険には、「弁護士費用特約」が付帯されていました。

そのため、特約を使用することにより、弁護士費用を自己負担することなく、事件の依頼をすることができる状況でした。
車両の物損、および、人身損害の交渉について、弊所でのご相談後、弁護士費用特約を利用してのご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過
本件でもっとも困ったことは、相手方の保険会社との話し合いがなかなか進まなかったことです。
そのため、過失割合や車両の評価額、慰謝料額など、さまざまな争点がありましたが、解決までには時間がかかりそうでした。
また、時間をかけたとしても、相手方との合意点を見つけられるかは不透明な状況でした。

そこで、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続きを申し立てることにしました。
本件は、物損と人損を同時に申し立てました。

あっせん手続きが始まると、保険会社側は、車両の損害額や慰謝料など、ほとんどの争点でこちらの請求を認諾し、あとは過失割合の争点を残すのみとなりました。
過失割合についても、別冊判例タイムズの基本割合に決まりました。

本事例の結末
物的損害、人身損害ともに、3回のあっせん期日で合意に至りました。

本事例に学ぶこと
本件では、保険会社との交渉が長引く可能性が高かったことから、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続きに乗せることで、あっせん委員の関与の下、早期に解決に至ることができました。
弁護士に依頼いただくと、状況に応じて、適切な手段を提示することができます。
是非一度、ご相談ください。

弁護士 赤木 誠治