紛争の内容
ご相談者の方は、自動車を運転し、赤信号で停止中に後ろから追突され、頚椎捻挫の傷害を負ってしまいました。
当初、ご相談者の方は、軽微な怪我で弁護士に依頼するのはどうなのだろうかというお悩みもありました。
しかし、頚椎捻挫は決して軽微な怪我であるとは言えません。
また、ご相談者の方は一人親方でありましたため、休業損害の証明を会社から出すということができませんでした。
こうした場合、代理人が入って法的な主張をする必要があったため、ご依頼いただくことになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご相談いただいた段階では、ご依頼者の方は治療中の段階でした。
相手方保険会社の負担(一括対応)で治療を続けていましたうえ、まずはお身体の治療が最優先なので治療を続けていただきました。
その後、治療が終わったタイミングで損害について主張をまとめました。
当初相手方保険会社からは、休業損害については認めることができないという主張や、慰謝料についても満額の支払いをすることはできないという主張がされました。
ですが、法的に主張をまとめ、裁判例なども引用した主張を行ったところ、こちらの主張が認められました。

本事例の結末
最終的に、休業損害も認められ、慰謝料とあわせて150万円のほどの賠償金額で示談をすることができました。
治療が終了してから、1月もかからず迅速な解決を図ることができました。

本事例に学ぶこと
どんなに軽微な事故であっても、弁護士が介入することで慰謝料などの賠償金額は増加します。
特に弁護士特約に加入されている方であれば、どんなに軽微な事故でも弁護士を介入させない手はありません。
これは、お体にお怪我はなく、少しだけこすってしまったという軽微な物損であっても同じです。
そして、ご自身では弁護士を入れるまでもないと思われる事件でも、本件のように休業損害など、法的な主張をすることで大きく賠償金額を左右する問題が眠っていることがあります。
どんなに軽微な事故であっても、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭