紛争の内容
自転車がセンターラインのない道路を走行中、左側の家から車が頭を出し、避けきれずに衝突した事故でした。
幸い、怪我はほとんどありませんでしたが、1日通院し、後は物損を請求したいとのことで、依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
過失割合については、車の方は争ってきましたが、【90:10】という割合で話を進めました。
当初、先方は、【70:30】とか、「わざとぶつかってきたのでは」などと軽率なことを述べておりました。

しかし、それに動じず、過失割合は、警察の作成した実況見分(「不起訴」の場合でも、被害者は検察庁から閲覧・謄写を求めることが可能です)を取り寄せ、その内容に基づいて過失割合の説得を続けました。

本事例の結末
物損については、損害額について争いがあり、先に人損の方を回収(約4万5000円)し、その後、過失割合について議論をした上で、物損の回収(5万円)となりました。

本事例に学ぶこと
一つは、刑事記録が役に立つということです。
人損事故に切り替えた場合、詳しい実況見分が実施され、記録になります。
これは、被疑者(加害者)が起訴された場合はもちろん、不起訴の場合にも開示されることがほとんどです。
なお、起訴された場合、実況見分調書以外にも、供述調書など、より詳しい証拠を閲覧することが可能な場合もあります。
ご自分で取りに行ってもよいですが、手続も煩雑ですし、クリーンコピーをとるのは難しく、弁護士に依頼するのが無難でしょう。

もう一つは、物損と人損がある場合、相手の保険会社も担当者が別々につくことです。
そのため、物損と人損を分けて考え、争いの少ない方から示談を成立させるというのが早道になることがあります。

交通事故でお悩みの方は、お気軽に弊所までご相談ください。

弁護士 時田 剛志