紛争の内容

ご依頼様が駐車場内を歩かれていたところ、相手方が運転する自動車に衝突されました。
この事故により、ご依頼者様は、腕や肩を負傷され、1ヵ月ほど通院されました。
当事務所が示談交渉のご依頼を受け、交渉を進めました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼者様は、1か月ほどで通院を終了され、後遺障害申請もされないということでしたので、こちらで損害額を計算し、相手保険会社に提示をしました。
損害の内訳としては、ご本人が立て替えられた治療費、通院交通費、通院慰謝料でしたが、治療費及び通院交通費については、相手保険会社はこちらの提示満額を認めました。
通院慰謝料について、相手保険会社は、当初、自賠責基準(1日4300円)で計算し、こちらの提示の3分の1ほどの金額を主張しました。
これに対し、当方は、示談交渉での早期解決の必要性やメリット、訴訟も念頭にある旨を主張して交渉を進めました。

本事例の結末

その結果、相手保険会社も交渉での解決の必要性などを認識し、通院慰謝料についてこちらの提示の90%を回答しました。
結果として、こちらの全体の請求額の90%の金額を相手保険会社が回答しましたので、その内容で示談成立としました。

本事例に学ぶこと

交渉段階ですと、相手保険会社は、特に通院慰謝料などについて、自賠責基準や任意保険基準という、弁護士の基準よりも低額な基準で算定することが珍しくありません。
ただ、そのような場合でも、弁護士が、示談交渉での解決の必要性やメリット、訴訟などの法的手続もあり得ることを主張して交渉することで、相手保険会社の態度が軟化し、こちらの提示の満額に近い金額で示談とすることができることを学びました。

弁護士 権田 健一郎