紛争の内容
依頼者であるX(依頼者)は、A車の所有者でしたが、BがA車を運転中に事故に遭い、A車が損壊する損害を受けました。
事故はYの運転する車がA車に追突したというものです。

交渉・調停・訴訟等の経過
XはYの入っていた保険会社(Y社)から連絡を受け、A車の修理費用について提示を受けました。
もっとも、過失割合は8:2(Xの過失割合が2)という前提で金額の提示がされたことにXは納得ができませんでした。そこで、弁護士に依頼することにしました。

本事例の結末
弁護士が交渉した結果、過失割合については、8:2から9:1(Xの過失割合が1)に変更することでY社の合意を取り付けることができました。
その結果、損害賠償金も増額することになりました。

本事例に学ぶこと
今回の事例のように、弁護士が介入し交渉することにより、過失割合が変わる場合もあります。
保険会社からの提示に納得いかない場合は、まず一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士 小野塚 直毅