紛争の内容
Aさんは横断歩道を歩行中、右折車に衝突され、頭部外傷を負いました。診断は、びまん性軸索損傷、硬膜下血腫等でした。意識不明で搬送され、その後は意識が戻りましたが、ほとんどしゃべることができず、コミュニケーションも難しい状態でした。
Aさんのお子様から相談を受け、当事務所でサポートすることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
こういったケースでは、成年後見人を選任した上で進めることになりますが、自賠責保険への請求のみであれば、被害者に代わって家族が請求することもできます。その際は、自賠責宛に「念書」を提出することになります。
今回は、相手が無保険であり、損害賠償請求が難しかったので、自賠責保険への請求のみの方針としました。
本事例の結末
病院で後遺障害診断書を取得し、一件書類を揃えて申請しました。ご家族の「日常状況報告書」等をまとめ、結果的に1級については問題なく認められました。
本事例に学ぶこと
相手が無保険(任意保険)でも、自賠責保険に請求出来る可能性はあります。
弁護士 申 景秀