紛争の内容
依頼者の方は、軽自動車に乗って信号待ちをしていた際に、後続車に追突されました。
その際に、頚部や腰部に強い衝撃が加わり、むち打ち症になってしまいました。
症状は重く、約半年間通院することになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
症状固定に至った後も、頚部や腰部に常時性の痛みが残存していたため、後遺障害等級認定の申請をおこないました。
しかしながら、結果は非該当でした。
そこで、弁護士の方で再度資料を収集し、申立書を作成したうえで、自賠責保険に異議申立てをおこないました。
その結果、併合14級の後遺障害等級が認定されました。
その後遺障害の認定を前提に、保険会社との賠償交渉を行いました。
ところが、依頼者の方は自営業であったところ、収入を疎明する資料が不足していることを理由に、保険会社は休業損害や逸失利益の点で強硬に争ってきました。
そのため、本件では話し合いによる解決は困難と判断し、交通事故紛争処理センターへあっせんの申立てを行いました。
数回に渡るあっせん期日において、こちらからは可能な限りの資料を提出しました。依頼者の方にも陳述書を作成していただき、それも提出しました。
あっせん委員からは、それらの資料に基づいて、あっせん案が提示されました。
しかしながら、そのあっせん案も保険会社側は拒否しました。
そのため、本件は、交通事故紛争処理センターの新宿本部において、審査会がおこなわれることになりました。
本事例の結末
審査会の裁定においても、あっせん案とほぼ同額の金額が提示されました。
そのため、その場で裁定を受諾し、示談が成立しました(申立人が裁定に同意した場合には、保険会社は、審査会の裁定を尊重することになっているため、和解が成立することになります。)
本事例に学ぶこと
本件では、休業損害や逸失利益で保険会社との対立が激しく、審査会の裁定までおこなわれましたが、最終的には無事に解決に至りました。
弁護士 赤木 誠治