紛争の内容
被害者は、信号で停車中に、後続車から追突されたという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
治療終了後、相手方保険会社は当初、慰謝料について裁判所基準(赤本基準)の80%を提示していました。
 
本事例の結末
しかし、当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じない姿勢で臨んだ結果、保険会社は、こちらの提案の約90%の慰謝料の解決案が提示されました。
依頼者が早期の解決を希望していたことなどの理由があり、受諾しました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、慰謝料について、赤本基準以外での解決は受け付けない方針としていますが、依頼者の希望があり、実質的に赤本基準と言える場合には、依頼者の納得の元、合意をすることがあります。

弁護士 野田 泰彦