紛争の内容
夫婦旅行中に、居眠りをしていた対向車がセンターラインをはみ出し正面衝突しました。
不運としか言いようがありませんでした。
ご夫婦は、腰椎圧迫骨折などの症状で入院し、退院後、地元に戻られ、弊所にご相談されました。
お怪我が大きく、今後の後遺障害認定などもきちんと進めないと適切な賠償金を得られない可能性もありましたので、弊所の交通事故専門チームの弁護士がご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
治療を継続し、症状固定の判断を受け、自賠責に対する後遺障害申請の準備を進めました。
後遺障害申請の際に必要な書類はすべて弊所からご案内させていただきます。
ご依頼者の方では、病院で後遺障害診断書を取り付けていただくなどします。
そのうえで、今回は画像所見や陳述書なども付して、自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
その結果、後遺障害等級11級7号に認定されました。
自賠責保険からは、この時点で331万円を回収することができました。
残りは、相手方(任意保険会社)に請求します。
すでに退職されておりましたが、ボランティアに近い形で収入を得ていたので、その分は休業損害・後遺症逸失利益として請求し、そのほか、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を請求しました。
合計、670万円となりました。
本事例の結末
交渉の結果、相手保険会社は全面的に非を認め、こちらの提示額を全額認容し、支払ってもらうことになりました。
交渉により670万円(+治療費)を回収したことになります。
本事例に学ぶこと
よく「弁護士にはいつ依頼すればよいのですか?」と聞かれることがあります。
いつも「交通事故を受けたら、その直後からご依頼いただいていいですよ」とお答えします。
どうしても、弁護士を依頼するのは、「揉めてから」と考える方がいらっしゃいますが、その逆です。
揉める「前」から依頼をしていただいた方が、問題が大きくならずに済みます。
後から弁護士を依頼するのであれば、早い段階からご依頼を頂いた方が、保険会社等との面倒なやりとりもすべてお任せいただけます。相手の保険会社と直接話をして嫌な思いをすることは避けられます。
弁護士費用補償特約を使用できるケースでは、お財布から弁護士に支払うお金も基本的に必要ありません。
交通事故でお悩みの方は、迷わずお問合せください。
弁護士 時田 剛志