紛争の内容
路外(コンビニからでて右折)からの進入車と、道路直進車の出会い頭事故(依頼者Aさん)でした。
保険会社は、過失75:15を主張してきて、納得のできないAさんは、当事務所に依頼されました。
(弁護士特約・タイムチャージを利用)

交渉・調停・訴訟等の経過
ドライブレコーダーがなく事故態様の立証が難しかったのですが、当方は、85:15を主張しました。
原則は、80:20でしたが、「幹線道路」の事故の場合は、85:15となるという判例があるからです。

しかし、保険会社はそれを認めないので、訴訟となりました。

本事例の結末
訴訟では、こちらの主張が認められ、第1回で終結(和解)となりました。

本事例に学ぶこと
実は、Aさんは、複数の事務所に断られていました。理由は、訴額が低いからです。本件でも、5万円の被害額でした。
ただ、弁護士特約に加入されていたので、「タイムチャージ」という方式で当事務所では受けることができました。
弁護士特約への加入はメリットがが多いと感じます。

弁護士 申 景秀