紛争の内容
被害者は、歩行中、自動車に衝突されたため、骨折や顔の挫傷などの傷害を負ったという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
後遺障害については、12級が認定されました。
また、相手方保険会社は当初、高齢で独居の方であることを理由に休業損害の賠償には応じていませんでした。

本事例の結末
しかし、高齢で独居であっても家事従事者性が認められうる要素を説明した結果、満額ではない者の、保険会社は、休業損害を一定程度提示してきました。
また、慰謝料については、通院、後遺障害ともに、満額を受領出来ました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、これまでの多数の経験から、高齢や独居であっても、家事従事者として認められうる要素を理解しております。
高齢や独居であっても、休業損害や逸失利益をあきらめないでください。

弁護士 野田泰彦