事案の内容
車対人の事故で、足に怪我をされた方がご相談者でした。
足の怪我は、指が開放骨折するほどで、治療を続けましたが、可動域制限が残ってしまいました。
事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
弁護士として相手保険会社に受任通知を送付し、後遺障害申請のための書類(診断書、レセプト)を取り寄せました。
そのうえで、通院先の病院の作成した後遺障害診断書の内容を確認しながら、その他、資料を整えて、自賠法16条請求(被害者請求)を行いました。
また、途中では、画像所見(レントゲン、CT、MRI)の取り寄せ、提出を行うなどもしました。
本事例の結末
本件は基節骨骨折により予後が悪く、「一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの」として、3カ月程度の審理期間を経て、12級12号という後遺障害等級の認定を勝ち取ることができました。
本事例に学ぶこと
自賠責での後遺障害申請の際には、不備のない書面を集めること、それから画像所見が何より重要です。
自賠責は、画像所見を重視するため、治療中から、随時、レントゲン、CT、MRIなどの撮影も意識しておかなければなりません。
また、後遺障害診断書には、後遺症として評価して欲しい点を医学上の所見として網羅しておく必要があります。
交通事故で後遺障害にお悩みの方は、交通事故専門チームのあるグリーンリーフ法律事務所までお問合せください。
弁護士 時田剛志