紛争の内容
依頼者の交通事故被害者は、道路を自動車で運転中、対向車線からはみ出してきた加害者に衝突される交通事故被害に遭われました。

交渉・調停・訴訟などの経過
この被害者は、神経症状が残っていたことから後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その上で、加害者側保険会社と交渉したのですが、

 ①通院期間・慰謝料額

 ②休業損害

 ③逸失利益

 が争点となり、訴訟提起しました。

本事例の結末
裁判所に当方の主張を提出した結果、裁判所は、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益について、すべていわゆる裁判基準で和解提案し、相手方もこれを受諾しました。

本事例に学ぶこと
裁判を提起する場合には、証拠に基づき丁寧に主張することが必要になります。

弁護士 野田泰彦