紛争の内容
スーパーマーケットの駐車場で、駐車区画に停車したところ、左隣の車がバックで後退する際、相談者の車に思い切りぶつかりました。
過失割合について主張される可能性があったため、弊所に相談され、そのまま【物損事件】(軽微)の依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは相手保険会社と交渉をスタートしましたが、相手は過失を主張しておりました。
依頼者としては、駐車区画に停車している状態でぶつけられたため、専ら相手方の見逃しによる事故であり、過失はないと反論しましたが、埒があきません。
そのため、合意による解決を目指し、交通事故紛争処理センターにあっせんの申し立てを行いました。物損事件では、当事者双方が話合いに合意する場合に限り、斡旋を進めることができます(一方、人損がある場合には、最終的には、交通事故紛争処理センターの判断は、保険会社を「拘束」する権限があります。)。しかしながら、相手方は話合いには応じないという態度のため、不調に終わりました。
そこで、訴訟(簡易裁判)に踏み切りました。訴状を整えて証拠とともに提出し、裁判所から相手方に送達されました。しかし、相手方は定められた期日に出頭せず、かつ答弁書を事前に提出しませんでしたので、あっけなく、欠席裁判となり、依頼者の主張が100%認められる(もちろん無過失)形で幕を閉じました。

本事例の結末
判決に対しては控訴することもできますが、相手方はそれをせず、判決は確定しました。
そこで、確定した判決に基づき、物損の全額と交通事故日から支払済みまでの年3%の遅延損害金を加え、相手保険会社に請求し、速やかに全額が支払われ、本件は解決となりました。

本事例に学ぶこと
物損の事件では、簡易裁判により解決を図ることも少なくありません。特に、過失割合に争いがある場合や損害額に争いがある場合には、裁判による解決を求めるほかありません。物損でお悩みの方も、弁護士費用補償特約に加入されていれば、保険を利用して弁護士に依頼できる場合もあります。
物損事故でお悩みの方も、お気軽に、グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チーム(物損も担うのは、申弁護士、時田弁護士)までご相談ください。

弁護士 時田剛志