紛争の内容
事故態様としては、国道を走行中、赤信号で停車していると、後方から自動車を追突されるといういわゆる追突事故により、頚椎捻挫などの怪我を負いました。
4ヶ月程度はしっかりと通院し、症状固定後、後遺障害は残りませんでした。

交渉・調停・訴訟などの経過
交渉においては、弁護士基準をしっかりと示し、通院慰謝料と休業損害を請求しました。
休業損害については、勤め先の休業損害証明書を提出しつつ、計算方法としては、保険会社は事故前3ヶ月の平均月収を30日で割って1日の金額を算出しますが、弊所では、所定の勤務日数で割って1日の金額を算出しますので、保険会社の提示よりも高くなります。当然、通院のために有給休暇を取得した分についても休業として扱います。
通院慰謝料については、通院実日数ではなく、通院期間を基準に計算します。

本事例の結末
その結果、1000円未満の金額を譲歩してあげましたが、弁護士基準による通院慰謝料と休業損害を認めていただくことができ、早期解決となりました。

本事例に学ぶこと
交通事故の事案では、追突事故であれば、100:0となり、過失がありません。
過失がないからといって弁護士を選任しなくてもよいかといえば、そうではありません。
特に、あなたの任意保険に弁護士費用補償特約が付いている場合には、無料で弁護士を利用でき、等級にも影響はありませんので保険料もあがらず、かつ、弁護士基準による賠償を受けられることになります。
そのため、追突事故を受けた方は、ぜひ弊所にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志