紛争の内容
事故態様としては、田舎の田んぼ道で、相手方に一時停止のある十字路を交差する際、相手方が一時停止を一切無視して交差点に進入したため、依頼者の車両側面に激突したというものです。
助手席に乗っていましたが、肋骨を骨折するほどの怪我を負いました。
交渉・調停・訴訟などの経過
事故直後からご相談にいらっしゃいましたので、即座に受任し、必要期間、治療をしていただき(当然、その間は相手保険会社に治療費の直接払いをしていただきました。)、その後、後遺障害申請の結果、後遺障害等級14級が認定されました。
そのため、通院期間を踏まえた慰謝料のほか、この方は主婦であったため、主婦休業損害、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益を請求しました。また、同乗者であったので、過失相殺をしないように求めました。
本事例の結末
結論としては、ほぼ裁判基準における通院慰謝料、主婦休業損害、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益を認めてもらうことができ、約390万円となりました。また、自賠責からは75万円の支払いがありましたので、500万円近い賠償を受け取ることができました。
同乗者のため、過失は0で済ませることができました(本来、80:20の事故)。
本事例に学ぶこと
この方は、ろっ骨骨折のほかは、頚椎捻挫、腰椎捻挫程度でしたが、治療経過を踏まえ、腰から足にかけての神経症状としての後遺障害を認めてもらうことができました。そのため、通院慰謝料に加え、多額の賠償を得られることになりました。この方は専業主婦でしたが、侮ってはなりません。専業主婦は、女性の平均賃金の収入であると仮定されることが多く、日給にして1万円を超える業務を熟しているともいえます。しかしながら、もし弁護士に頼んでいなかったら、そもそも休業損害や後遺症逸失利益を保険会社から提示を受けることすらなかった可能性があります。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
弁護士 時田剛志