紛争の内容
被害者は、十字路交差点手前で停止した後交差点に進入したところ、十字路交差点の左側で停止していた相手方車両が突然後退してきた結果、衝突されたため、頸椎捻挫、腰部捻挫の傷害を負ったという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
治療終了後、加害者側保険会社は、当初治療期間や休業損害を認めなかったり、慰謝料について裁判所基準(赤本基準)の80%を提示したりするなどしていました。そこで、交通事故紛争処理センターに斡旋を申し立てました。
 
本事例の結末
当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じない姿勢で臨んだ結果、紛争処理センターの嘱託弁護士からも、こちらの計算通りの休業損害と赤本基準での慰謝料の解決案が提示されましたので、受諾しました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、慰謝料について、赤本基準以外での解決は受け付けない方針としています。
ぜひ、経験と実績のある当事務所に、ご相談ください。

弁護士 野田泰彦

 

 


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