紛争の内容
 対向車線から、居眠りと思われる加害車両が突っ込んできて、1台の車に同乗していた夫、妻、子の三人が怪我をしたという交通事故です。

交渉・調停・訴訟などの経過
 受任後、まずは、きちんと、整形外科に通院していただき、治療に専念していただくようにしました。その結果、三人とも別々の時期に、身体は回復することができました。
 その後、弁護士が、損害額を計算し、順々に、示談をしていきました。
 損害額のうち、妻については、専業主婦であったため、通院や症状により、家事・育児にも影響が出ておりました。そこで、主婦としての休業損害について、女性の平均賃金をベースに、請求しました。
 
本事例の結末
 その結果、夫と子については、通院の「期間」に応じた、弁護士基準(裁判基準)の通院慰謝料が得られました。
特に、妻は、約6か月を通院し、治療費100万円(これは病院に直接払)、交通費8万円、通院慰謝料90万円、休業損害65万円を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと
 例えば、夫が任意保険に加入していれば、一つの車に同乗していた家族についても、夫の保険から、弁護士費用補償特約が使えるケースもございます。弁護士費用補償特約を用いれば、弁護士費用のご負担は「0円」です(弁護士との契約内容にもよります)。交通事故の任意保険は、等級を用いて保険料を計算していますが、弁護士費用補償特約を使用しても、基本的に、「ノーカウント」ですので、保険料が上がることもありません(なお、念のため、具体的事案に応じて、保険会社に確認をした方がよいです)。
そして、少なくとも、弁護士を選任せず、交渉をしない場合に比べると、かなり高い確率で、相手方保険会社から支払われる保険金額は、上がります。
 つまり、弁護士費用補償特約に加入している方は、ほぼ確実に、この特約を利用して弁護士を選任した方が、経済的メリットがありますので、ご相談されることをお勧めします。
 なお、お客様に弁護士を選ぶ権利がありますので、自身で弁護士を探し、あるいは知り合いの弁護士に頼むこともできます。