紛争の内容
先行者の方向指示器無茶道による進路変更による後続オートバイの転倒交通事故
理髪店自営業者 後遺等級11級、1700万余の賠償請求
MRI検査の受診時期が、受傷間もなくでなかったことから、医療行為(受信・診察・治療)が遅れたのではないか(被害者側の落ち度)。
交渉・調停・訴訟などの経過
1 示談交渉から受任。交渉決裂。訴訟提起。
2 将来の労働能力喪失期間(理髪店経営者として63歳以降まで続くと主張)、過失割合が争点。
3 保険会社調査会社からの医師の鑑定書に対して、反論鑑定作成の調査会社に依頼して、鑑定書作成。
4 被告提出の鑑定書を崩し切れず。
本事例の結末
1 人証調べ前の段階において、裁判所から和解案(過失割合は加害者被告7:被害者原告3。の提示。労働能力喪失期間10年。)請求額の約46%の780万円(示談交渉時よりは、200万円近く増額の内容故、依頼者応諾。)
2 被告保険会社も受諾。
本事例に学ぶこと
1 被害者は治療行為を尽くすこと。相手方保険会社が承認したからとして、安易に、整骨院などの施術に移行しない。結局、医療行為を受けていないとして、裁判官からもネガティブな評価。加害者側の意思の鑑定意見でもネガティブに指摘される。
2 裁判官の心証開示されない(和解案提示されない)と、依頼者の和解を真摯に検討してもらえない。