紛争の内容
相談者は、片側一車線の道路を直進中、反対車線に停車した車と車の間から、自身の道路に進行してきた車両にブレーキしたが間に合わず衝突しました。双方、任意保険会社がついていたため、過失割合について争われていました。依頼者は、当初「100:0」や「90:0」の片側賠償を求めていましたが、相手方は、基本過失割合である「90:10」は絶対に許らない旨を述べ、依頼者の保険会社がお手上げをしたため、弊所が過失割合の詰めについて、依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、過失割合については、たとえば「徐行なし」などの事情があれば、修正要素として、先に述べた基本過失割合が変動する場合があります。そのため、本件事故状況をもう一度精査し、改めて過失割合について変更を受け入れるよう打診しました。しかし、事故状況に争いがあり、客観的資料(ドラレコ映像等)はなく、修正要素の適否については争いとなりました。また、それでも受け入れなかったため、最終的には訴訟も辞さない構えのもと、最終的な双方妥協案として、「95:5」という提示をすることにしました。
本事例の結末
結論としては、「これを蹴ったら訴訟移行」という判断の迫る中、一向に譲る気配のなかった相手方が折れ、結局、「95:5」という過失割合で解決に至ります。
本事例に学ぶこと
過失割合は、事例の集積により、ベースとなる基準が相当数存在します。そのため、当該事故態様に応じて、基本的な過失割合は定まっているといって過言ではありません。争点となりやすいのは修正要素に該当する事故態様の有無、該当性です。これは、過失割合という一つの法的な評価が問題となるものであるため、裁判官に決めてもらうまでは、曖昧なものです。
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