紛争の内容
駐車場内の事故でご相談にいらしたAさんは,「自動車 対 自転車」の接触事故でした。Aさんは過失割合に納得がいっておらず,他方で双方の保険会社は8:2が相当であると考えている特殊なケースでした。
交渉の経緯
当事務所の弁護士の見立てとしては,確かに類型的な過失割合は8:2が相当でしたが,事故態様からすると,相手方にも重過失があると主張することが考えられる事案でしたので,その旨を強く粘り強く主張しました。相手方保険会社には代理人弁護士が選任されており,弁護士同士で双方の抱えるリスクについてしっかりと協議することができました。
その結果,当初の双方保険会社の見立てを変更し,7:3の過失割合で合意でき,Aさんの納得する結果となりました。
本事案に学ぶこと
過失割合については,双方納得できなければ最終的には裁判官の判断を仰ぐことになります。
過失割合は必ずしも確定したものではなく,正にケースバイケースとなります。そのため,類型的過失割合をベースとしつつも,具体的な状況に照らし,微調整する余地はあります。もし過失割合のみ争いとなっており,妥当かどうか判断が付かない場合には,一度ご相談されると良いかもしれません。