紛争の内容
依頼者は、さいたま市内の道路を走行中、センターラインを越えてきて車と正面衝突しました。
幸いにも、むちうちの傷害だけで済みましたが、その後、6ヶ月治療にかかりました。後遺障害は無し)。その後、保険会社から示談提示がありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
⑴ 保険会社から損害賠償額の提示を受けた依頼者は、金額に不満があり当事務所にご相談されました。増える可能性があることを指摘すると、そのままご依頼をいただきました。
休業損害と慰謝料が不当に安い提示でした。
依頼については、弁護士特約が使えたので、依頼者の自己負担はありませんでした。
⑵ 弁護士が受任後速やかに交渉に入り、慰謝料について、きちんと裁判基準で出すように保険会社と交渉したところ、先方は当初は渋りましたが、結局承諾しました。
結論として、休業損害と慰謝料について弁護士が入ってから約50万円増額しました(弁護士基準)。
⑶ 休業損害については、保険会社は、3ヶ月分の収入の合計を90日で割って、一日あたりの金額を算定しますが、90日で割った場合は、「休みの期間」も働いていることになる、時給(若しくは日給)が不当に安く計算されてしまいます。3ヶ月分の収入の合計は、3ヶ月分の「所定出勤日の数」で割る必要があります。そのような計算方法の違いを指摘して、休業損害を増額することに成功しました。
本事例の結末
慰謝料と休業損害で合計約50万円増額しました。
本事例に学ぶこと
交通事故では、弁護士が入ると慰謝料が増額する傾向にあります。早めにご相談ください。弁護士特約に加入の場合は、費用が原則かかりませんので、積極的に相談してください。