紛争の内容
依頼者の交通事故被害者(会社員)は、走行中にブレーキをかけたところ追突されて交通事故被害に遭われました。頸部損傷、頚椎捻挫の診断を受けました。
さらにその約3カ月後、再度追突事故に遭いました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、後遺障害の認定を申請しました。
このような件は、「異時共同不法行為」と言って、後遺障害が残った場合に、どちらの事故によるものかは明白に分かりません。
そこで、両方の影響によることを前提として、後遺傷害の認定を申請したところ、14級9号が認定されました。
その後は、主に慰謝料の交渉を行いました。
本事例の結末
当事務所の弁護士が交渉した結果、慰謝料については、治療期間満了までの金額をほぼ赤本基準で取得することができました。
本事例に学ぶこと
いわゆる赤本基準での解決はなかなか困難ですが、粘り強く交渉することで、依頼者の希望に添える結果が出せる場合もあります。