■紛争の内容
被害者は、バイクで公道を走行中に、同一方向を走行していた四輪自動車と接触し転倒。四輪自動車に轢かれて亡くなられました。
ご遺族が自賠責保険に被害者請求をしたところ、自賠責保険は、「四輪自動車は自動車の運行に関して注意を怠らなかった」として、四輪自動車側に責任は無いと判断し、保険金の支払いを否定しました。
■交渉、調停、訴訟などの経過
ご遺族から相談を受け、自賠責の判断に対して、異議申立をすることになりました。
ご遺族と協議を重ね、事故状況や実況見分調書を綿密に検討、目撃証言の信用性を弾劾する等して、「四輪自動車が自動車の運行に関して注意を怠らなかったとは言えない」ことを異議申立書に記載し提出しました。
■本事例の結末
異議申立が認められ、2000万円を超える保険金を取得することができました(一部、重過失減額がなされました)。
■本事例に学ぶこと
過失割合が争いとなる場合は、複数の証拠を多角的に検討し、事故状況を丁寧に分析することが重要です。
主な解決事例一覧はこちらをご覧ください。