専業主婦の被害者が、約4年前に交通事故にあい、局部に神経症状を残すとして14級の後遺障害認定を受けた。
加害者の任意保険会社からは、当初200万円余りの賠償金しか提示されなかった。
当事務所が保険会社と交渉し、専業主婦の逸失利益の基礎収入は平均賃金を採用すべきこと、神経症状であっても労働能力喪失期間を5年以内に限るものばかりでなく10年程度認められる裁判例もあること、および判決に至った場合に認められるはずの4年分以上の遅延損害金も考慮して賠償金の増額を粘り強く要請した結果、保険会社は最終的に580万円の賠償を了承し、同金額で示談が成立した。
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