紛争の内容
依頼者の交通事故被害者(会社員)は、直線道路を二輪車で運転中、T字路交差点から確認不十分で出てきた自動車と接触しそうになり、衝突を可否するため転倒した交通事故被害に遭われました。お怪我は、むちうち症でした。
交渉・調停・訴訟などの経過</span
この被害者は、むちうちによる神経症状が残っていたことから後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
その上で、加害者側保険会社と交渉したのですが、
①慰謝料額
②過失割合
が争点となりました。
本事例の結末
当事務所の弁護士が交渉した結果、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益については、すべていわゆる裁判基準で取得することが出来ました。
また、過失割合については、相手方保険会社は、被害者2:加害者8を主張していましたが、刑事記録を取り寄せた結果、加害者側の注意義務違反等を指摘し、被害者1.5:加害者8.5で交渉を成立させることが出来ました。
考察
保険会社側も、比較的スムーズに裁判所基準での解決を認めてくれました。
過失割合については、刑事記録を取得して良く精査し、適正な解決を図っていくべきであると考えます。