紛争の内容
手や腕には痺れ等の神経症状が見られず、頸部痛とめまいが残る症状であったため、後遺障害の認定が獲得できるか微妙な事案でした。
交渉・調停・訴訟などの経緯
MRI撮影をした結果、頸部にヘルニアが認められ、主治医の方には後遺障害診断書にヘルニアが存在する旨を記載して頂きました。その結果、自賠責調査事務所から後遺障害14級9号を認定されました。
本事例の結末
こちらの主張する約393万円の損害について保険会社からの支払いを受けることができました。
後遺障害が認定されたことによって、獲得できた賠償金は150万円増額しています。
本事例に学ぶこと
事故後に頸部痛が残る場合は、必ずMRI撮影を行い、医師にヘルニアの診断をしてもらうことが必要であることを再確認しました。